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行政書士 大川内浩幸

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行政書士おおこうち事務所

行政書士おおこうち事務所
〒232-0005
横浜市南区白金町1-4-1
エステートAM201号
TEL:045-325-7550
FAX:045-325-7551

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行政書士おおこうち事務所  〒232-0005 横浜市南区白金町1-4-1 エステートAM201  電話番号 045-325-7550  E-mail hirohko@tune.ocn.ne.jp  URL http://www.ohkouchi.jimusho.jp/



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     建設業許可申請 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所 (横浜)
 建設業許可 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所

  建設業許可 横浜

 建設業の許可

   
建設業の許可

 建設業を営もうとする者は個人、法人、元請、下請に関係なく
 建設業法第3条の規定により、原則として建設業の許可が
 必要になります。


 もちろん新規に建設業を営む者も、事業の業開始前に許可を
 受けておく必要があります。


 今日においてはコンプライアンスの重要性が増してきており、
 建設業許可を持っていない業者に対しては元請業者も仕事を
 発注しない傾向が顕著になってきております。
建設業許可通知書

  
建設業の許可を取得することにより、5年ごとの更新や毎年の決算後の届出が義務付けられるほか、商号・名称、
   役員、所在地などの変更があった場合は、変更届を提出しなければならないなど、様々な手続きが必要となります。

   許可の取得によりいろいろと面倒な面もありますが、建設業許可の取得には何よりも「社会的信用」を得ることが
   できるという大きなメリットがあります。
  
   金融機関の融資の際にも建設業許可を有している事が求められるなど、建設業を営む者にとって許可は必ず取得
   しておく必要があるといえます。

   建設業許可の基準を満たしている証である「建設業許可通知書」を役所からもらえるかどうかが建設業者の経営上
   はとても大きな問題です。




  実は、建設業は必ずしも許可が必要な訳ではない


   建設業に関しては許可がいらない例外があります。


    建築一式工事以外の建設工事で1件の請負+代金が500万(消費税込)未満の工事

   
 建築一式工事の請負代金が1,500万(消費税込)未満の工事であるか請負代金に関係なく木造住宅で
       延べ面積が150u未満の工事(主要構造部分が木造で延面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)


  
以上のような軽微な工事では、建設業の許可は必要ありません。
  しかしながら最近では、本来許可がいらないはずの工事に関しても発注者側では

  許可を持っている業者でないと仕事を発注しないケースが増えてきております。

  したがって、継続的に業務を受注するためにも建設業の許可を取得する事は
   今後の経営を考えるうえで非常に重要です。

   また、許可を得ると対外的にも大きな信用となり仕事の幅も広がり、金融機関などから設備投資や運転資金などの融資も
   比較的スムーズに受けることが出来るようになります。

   

    軽微な建設工事のみを請負う事業者であっても、その工事が解体工事である場合は解体工事業の登録を、
          電気工事を行う場合は電気工事業者の登録を、浄化槽の設置工事を行う場合は浄化槽工事業者の登録を
          受ける必要があります。

    
建設業法で定める建設業の業種区分(29種類)
         工事例など詳しい内容は建設業の種類と工事内容の具体例
土木工事業※ 建築工事業※ 大工工事業 左官工事業
とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業
管工事業 タイル・れんが・
ブロック工事業
鋼構造物工事業 鉄筋工事業
ほ装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業
塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業
熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業
建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業
解体工事業

    
※土木工事業(土木一式工事)や建築工事業(建築一式工事)の許可を持っていても
     
各専門工事の許可を持っていない場合は、消費税込み500万円以上の専門工事を
     
単独で請け負うことはできません。


   
平成28年6月、建設業法改正により、新たに「解体工事業」が新設されました。
   
解体工事業の業種追加 お気軽に問い合わせください

     平成28年6月1日、法改正施行日において「とび・土工工事業」の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、
     引き続き3年間の経過措置期間(平成31年5月末日まで)は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが
     できますが、経過措置以降に関しては業種追加により、新たに解体工事業の許可を受ける必要があります。

     

 知事許可と大臣許可


  建設業の許可は、都道府県知事許可と国土交通大臣許可とに分かれます。
  同一の建設業者が都道府県知事許可と国土交通大臣許可の両方を持つという状態はありえません。
 
   都道府県知事許可・・・1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合に取得します。
 
   国土交通大臣許可・・・2つ以上の都道府県にまたがって営業所を設ける場合に取得します。
                   この場合営業所ごとの業種が違っても大臣許可となります。


   ※ 営業所とは、本店、支店など常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、少なくとも契約締結権限を
       有した者や技術者が常時勤務し、実態的な業務を行っている場所である必要があります。
       単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは営業所としては認められません。


 
     都道県知事許可であっても許可を受けた都道府県内でしか工事が出来ないわけではありません。
           例えば、神奈川県知事許可の業者が名古屋で工事を行っても何の問題もありません。



 特定建設業と一般建設業


  建設業の許可は知事許可と大臣許可の他にも、特定建設業と一般建設業に区分されます。

  特定建設業とは建設工事の最初の発注者から直接工事を請け負う者(元請)が、1件の工事について下請代金の額が
  4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合に必要となる
  許可です。(下請契約が2つ以上ある場合はその総額が1件の工事についての下請代金の額となります)

  特定建設業許可を取得する為の要件は、下請人の保護を目的として、一般建設業の許可に比べて許可の要件が
  厳しくなっています。

発注者  K建設会社に6,000万円で工事を注文(建築一式工事以外)
元 請  K建設会社 (特定建設業許可が必要)
                                 
一次下請業者A 1,500万円 一次下請業者B 1,800万円 一次下請業者C 900万円
1,500万円+1,800万円+900万円=4,200万円
元請業者が合計4,000万円以上の下請契約特定建設業の許可が必要
   
     
特定の許可が必要なのは「元請業者」のみです。
      
      どういうことかといいますと、発注者から直接に請負った工事ではない限り、
      下請契約の金額は4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)を超えても特定建設業の許可を受ける必要は
      ありません。 例えば、上記の一次下請業者がさらにその下請け業者(二次下請業者)と契約する場合は契約金額
      に制限はありませんし、特定建設業の許可を有している必要はありません。

     
 ただし、特定建設業の許可を有していても、請け負った建設工事をそのまま一括して下請けに行わせる
      一括下請け契約は、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合以外は禁止されています。



   
上記以外の場合は一般建設業許可ということになります。

     同一の業者が1つの業種(例えば土木工事業)について、特定建設業許可と一般建設業許可の両方を持つことは
     出来ませんが、業種が異なれば同一の業者が特定建設業許可と一般建設業許可の両方を持つことは可能です。
     
     これは1つの業種について特定建設業許可を持てば、当然その業種の一般建設業許可も含むことになるので、
     1つの業種について特定と一般の両方を持つことは意味がないからです。
  

 建設業許可を取るために必要なこと


  建設業の許可は法人はもちろん、個人事業でも取ることができます。

  
建設業の許可を得るためには、以下の5つの要件(必要なこと)があります。

     
(※以下は一般建設業許可の例となります。 特定建設業の場合は要件が異なります)


  経営業務の管理責任者が常勤でいること。

  専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。

  請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を
    有していること。

  請負契約に関して誠実性を有していること。

  欠格要件に該当しないこと(暴力団の構成員でないこと等)
建設業許可の要件


   経営業務の管理責任者が常勤でいること 

     経営業務の管理責任者とは、経理や請負契約業務などの面で特殊性が高い建設業にあって、
  
   その知識経験を十分に有する人を、経営側の責任者としてあらかじめ指定するものです。
  
   法人の場合は常勤の役員である必要があります。また、個人の場合は個人事業主がなります。
      他社の代表取締役や個人事業主を兼ねることはできません。
       ※ただし、他社に複数の代表取締がいて、その会社では非常勤の役員である場合は可能です。


     経営業務管理責任者になれる方
  1 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  
      (1)申請業種と同じ許可を有する建設業者での5年以上の法人の役員経験、個人事業主の経験
        又は支配人(支配人登記されている者)の経験、建設業法施行令第3条に規定する使用人
        (支店長・営業所長等)の経験を有する場合。
      (2)建設業許可は有していないが、許可を受けようとする建設業に関し、建設業を営んだ
        確かな実績と裏付けがある法人の役員経験を5年以上有する場合。
      (3)許可を受けようとする建設業に関し、個人事業主として5年以上の経営経験を有する場合。

  2 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者としての
    経験を有する者


      (1)建設業許可を有する建設業者での6年以上の役員経験を有する場合。
      (2)建設業許可は有していないが、建設業を営んだ 確かな実績と裏付けがある法人の役員経験
        を6年以上有する場合。
      (3)建設業に関し、個人事業主として6年以上の経営経験を有する場合。


  3 許可を受けようとする建設業に関し6年以上経営業務を補佐した経験を有する者。

       ※ここでいう「補佐」とは、法人では役員に次ぐ人(建築部長など)で、個人事業の場合は
        事業主の配偶者や子、共同経営者などが、経営者の業務を補佐することをいいます。

  4 その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

       ※主に外国企業での経営経験に基づき申請する場合に該当します。

    上記が主な経営業務の管理責任者となれる例です。

  
  このほかにも、建設業を営んできた裏付け(契約書や請書等の確認書類)があることを前提に、ケースによっては対象
     となる場合があります。 詳しくはお問い合わせください。


  
     許可申請する会社の常勤の役員の中にこの要件を満たす人がいないときは、許可を受けることができません。
 
  
   また、許可取得後であっても、この要件を満たす人が退職等で欠けた場合、要件を満たす人がただちに交代しなければ
      許可を維持することはできません。

    
一時的にでも経営業務管理責任者を欠いてしまう場合は一旦廃業し、再び資格を有する人を雇用するなど要件を整えてから
      再申請する必要があります。

 
  
   交代後の経営業務の管理責任者になる方も役員経験が5年以上必要ですので、特に役員改選の際は注意が必要です。



    専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること

     専任技術者は、確実な施工監理を行うための技術面を指揮総括する役割の者です。
  
   国の定めた資格要件を満たした経験豊かな人材でなければなりません。

  
   また、経営業務管理者と同様に専任技術者についても常勤の者である必要があります。
  
   具体的には、申請業種に関する国家資格等を持っているか、10年以上の実務経験を有しているか等で判断されます。

    
 専任技術者になれる方
  @ 学校教育法第1条による高校(旧実業学校を含む)の指定学科卒業後5年以上、
     大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)の指定学科卒業後3年以上
     の実務経験を有する者。 (土木工学、建築学、電気工学などの学科)
      ※専修学校・各種学校は学校教育法第1条による教育機関には該当しません。

  A 学歴・資格を問わず、10年以上の実務経験を有する者。

  B 申請業種に関する国家資格等の一定の資格や技能検定の合格証などを有する者。
     ※実務経験も併せて必要になる資格もあります。
     ※外国の資格に関しては、国土交通大臣が個別申請に基づき判断することになります。
     実務経験で許可を取得しようとするときは、証明しようとする期間分、実際に施行した工事の契約書、
     注文書、請書等の写しと原本が必要になります。

   
→指定学科及び国家資格等の資格により専任技術者となる場合はこちらを参照して下さい。

  
     申請する会社の常勤の役員又は社員の中に上記の要件を満たす人がいないときは許可を受けることは出来ません。

   
     実務経験で2業種以上申請する場合は、期間を重複することは出来ませんので、原則1業種ごとに10年以上の
       実務経験が必要です。(一定の業種においては実務経験の要件の緩和があります)


         →実務経験の要件の緩和に関してはこちらを参照して下さい。



    請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること


     財産的基礎または金銭的信用を有していることの要件は、許可を受けようとする業種が「一般」あるいは
     「特定」により異なります。


    一般建設業の許可を受ける場合は、以下の@ABのいずれかに該当すること。

      @ 直前の決算において貸借対照表における純資産合計の額(自己資本の額)が500万円以上あること。

      A 主要取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明を提出できること。
         (500万円以上の資金を調達する能力を有すること)

      B 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。


     特定建設業の新規許可の場合は、以下の@ABすべてに該当すること。

      @ 欠損の額が資本金の額の20パーセントを超えていないこと。

      A 流動比率が75パーセント以上であること。

      B 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。




    請負契約に関して誠実性を有していること


     請負契約について誠実性を有していることとは、法人の場合はその法人、役員、支店長、営業所長などが請負契約に
     関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

     個人の場合は、その事業主個人、または支配人が対象になります。

     ここでいう「不正な行為」「不誠実な行為」とは具体的には、請負契約の締結や履行に際して、詐欺、脅迫、横領などの
     法律に違反する行為や工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為などをいいます。

     このような行為を行ったことにより、許可の取り消し処分を受け、あるいは営業の停止などの処分を受けて5年を経過
     しない者は誠実性のない者として扱われます。



    欠格要件に該当しないこと

      欠格要件に該当しないこととは、法人にあっては法人・その役員など、個人にあっては事業主本人、支配人などが
      一定の欠格事由(許可を受けられない者)に該当しないということです。

      具体的には、刑法などの一定の罪を犯し、一定の年月が経過していない者や暴力団構成員などは欠格事由に該当し、
      許可を受けることが出来ません。


        欠格要件に該当するもの(建設業法 第8条)


   下記のいずれかに該当するものは、許可を受けることができません。


  1.許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が
    欠けているとき

  2.法人にあっては、その法人の役員、その他支店長・営業所長等が、また個人にあってはその本人又は
    支配人が、次のような要件に該当しているとき

    @ 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないも者
    A 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
       また、許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者
    B 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが
       大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止
       の期間が経過しない者
    C 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から
       5年を経過しない者
    D 下記の法律に違反したことにより罰金刑に処され、その刑の執行を終わり又はその刑の執行を受ける
       ことがなくなった日から5年を経過しない者
      ア 建設業法
      イ 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法
         の規定で政令で定めるもの
      ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
      エ 刑法第204条(傷害)、第206条(傷害の現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の3(凶器準備
        集合及び結集)、第222条(脅迫)若しくは第247条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する
        法律の罪





 建設業許可を取るために必要なこと

   特定建設業の許可要件に関して


    特定建設業の許可は一般建設業の許可要件のうちで、 「専任技術者の要件」 と 「財産的基礎の要件」 がより厳しく
     設定されています。 
    
     これは、下請負人に対する適正な指導と下請代金の支払いを適正に行う必要性から定められています。



      専任技術者の要件

       土木一式工事業、建築一式工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、電気工事業、造園工事業、管工事業の
         7業種
に関して特定建設業の許可を受けたい場合は、専任技術者として1級の国家資格者又は技術士法による
         技術士を必ず置かなくてはなりません。

         その他の29業種に関しては、
1級国家資格者技術士法による技術士又は請負金額4,500万円以上の
         元請工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
(指導監督的実務経験者)のいずれかを必ず
         置かなくてはなりません。


      財産的基礎の要件

       @ 欠損の額が資本金の額の20パーセントを超えていないこと。

         A 流動比率が75パーセント以上であること。

         B 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。



    
        特定建設業に関しては更新の際にも「専任技術者の要件」・「財産的基礎の要件」ともに基準を満たしている
         必要があります。 
     
         したがって、更新の直近の決算において財産的要件を満たさなくなってしまった場合は特定建設業の許可を
         更新することは出来なくなります。



 許可取得まで完全サポート


 資料の収集→申請書作成→申請→審査→許可


   以上の許可申請に必要な基本的な要件を満たすことができれば建設業の許可を取得できる可能性は十分あります。

  
 あとは上記の要件が満たされていることを書面上でどのように立証していくかの作業になります。

  
 必要な資料の収集等、なかなか骨の折れる作業です。

  
 その後、書類を作成し証明資料を揃えて実際に申請となります。
  
 許可申請が受理されれば、内部審査を経て概ね1ヶ月程度(30日〜40日)で許可がおります(都道府県の場合)
        
 ※大臣許可の場合、申請から許可まで約3ケ月程度(場合によってはもう少し)かかります。


  建設業の許可申請に関しては各会社によって様々なケースがあり、内容も多岐にわたります。
  
ご自身で申請してダメだった場合や、他の事務所で断られた場合も遠慮なくご相談ください


   建設業許可申請 (知事許可・一般)     ¥130,000
   建設業許可申請 (知事許可・特定)     ¥180,000
   建設業許可申請 (大臣許可・一般)     ¥180,000
   建設業許可申請 (大臣許可・特定)     ¥200,000

    ※上記の金額は新規許可手数料(知事許可9万円、大臣許可15万円)は含まれておりません。


 建設業許可取得後に必要な手続き


  
建設業許可を取得した後には、許可業者として必要な手続きがいくつかあります。

    まず何よりも先に、建設業の許可を受けたら営業所
    の見やすい場所に右のような標識を掲げなければ
    なりません。

    いわゆる建設業許可の金看板です。
    別に金色でなくても問題ありません。
    これはご自身で用意することになります。
    業者に注文すると2万円前後で作成していただけます。
  建設業の許可標識板 
 営業所(店舗)に掲げる標識

    その他は、毎事業年度の終了後の決算変更届や5年後の更新手続き、役員や本店所在地の変更があった場合、
    経営業務管理責任者・専任技術者の変更があった場合なども届出をする必要があります。
    主な手続きは以下のとおりです。


     @ 許可の有効期限は5年ですので、5年後には更新の手続きが必要となります。

     A 毎事業年度終了後、4ヶ月以内に決算変更届(許可行政庁に提出する決算報告)の提出。

     B 商号・名称、役員、所在地などの変更があった場合は、30日以内に変更届の提出。

     C 経営業務管理責任者や専任技術者が交替した場合は、14日以内に変更届の提出。


 工事現場に配置する技術者(主任技術者、監理技術者)


   工事現場に配置する技術者
   
   建設工事の適正な施工を行うために、工事現場に一定の資格・経験を有する技術者を配置し、施工の管理・監督を
   する必要があります。
   主任技術者

    建設工事を施工する場合には、請負金額の大小、元請・下請に関わらず、
    必ず工事現場に施工の管理をする技術者を 置かなければなりません。
    (建設業法第26条第1項)
    これが「主任技術者」と呼ばれる者で、施工する建設工事の許可業者であれば
    主任技術者の配置が必ず必要となります。
    
    ※ 500万円未満の工事であっても許可業種の工事であれば配置が必要と
      なります。
工事現場に配置する技術者(主任技術者、監理技術者)
    監理技術者

   
発注者(注文者)から直接工事を元請けとして請け負い、その工事に関して下請契約の請負代金の総額が4000万円以上
    (建築一式工事の場合は6000万円以上)となる場合は、主任技術者にかえて(主任技術者ではなく)監理技術者の配置
    が必要となります。(建設業法第26条第2項)



   
主任技術者・監理技術者の「専任」配置義務


   
公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設(戸建ての個人住宅を除くほとんど全ての工事が該当)
    若しくは工作物に関する重要な建設工事 (工事1件の請負代金の額が3500万円以上、建築一式工事の場合は
    7000万円以上の工事が該当します。) に関しては、現場技術者(主任技術者・監理技術者)の工事現場での専任が
    必要となり、同じ期間に他の建設工事現場の現場技術者(主任技術者・監理技術者)にはなることができません。
    また、主任技術者・監理技術者は、営業所の専任技術者とも原則兼任できません。





   当事務所では業種追加や更新手続き、決算変更手続などもお受けしておりますので、
   お気軽にお問い合わせください。

   建設業許可更新 (知事許可)     ¥50,000
   建設業許可更新 (大臣許可)     ¥80,000
   業種追加     ¥50,000
   決算変更届(決算報告) 知事     ¥30,000
   決算変更届(決算報告) 大臣      ¥50,000

    ※更新許可手数料(知事許5万円、大臣許可5万円)、業種追加手数料(5万円)は含まれておりません。



    他の事務所で建設業許可は取得できないと判断された場合もお気軽にご相談ください。

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